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記事2021年2月23日 2536号 (1面) 
高校通信教育規定の一部改正等でパブコメ
3月20日まで意見募集中
施行は来年4月1日から経過措置もあり

文部科学省は3月20日まで学校教育法施行規則等の一部を改正する省令案及び高等学校学習指導要領を改正する告示案に対する意見募集(パブリックコメント)を行っている。この改正は今年1月26日の中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」等を踏まえて、魅力ある高校教育の実現に向けて、高校の特色化・魅力化を推進するとともに、多様な学習ニーズへの対応と、高等学校通信教育の質保証を図るため学校教育法施行規則、高等学校設置基準、高等学校通信教育規程、単位制高等学校教育規程、高等学校学習指導要領の一部改正等を行うもの。


具体的には、(1)高等学校の特色化・魅力化関係ではスクールポリシーの策定・公表、「普通教育を主とすると学科」の種類の弾力化を打ち出し、学際領域に関する学科、地域社会に関する学科等を例示している。


また、(2)高等学校通信教育の質保証関係では、通信教育実施計画の作成・明示等、通信教育連携協力施設の設置等、同時に面接指導を受ける生徒数、学校評価・情報提供のあり方を示し、さらに、(3)多様な学習ニーズへの対応関係では、少年院における矯正教育の単位認定、単位制課程の特徴を生かした教育活動の充実、学校間連携制度及び定通併修制度の対象拡大の方針を示している。 


このうち(2)の通信教育実施計画の作成・明示等に関しては、通信教育を実施する科目等の名称、目標、その科目等ごとの通信教育の方法、学習成果に係る評価基準、単位の修得の認定基準、試験については添削指導、面接指導との関連を図り、その内容、時期を適切に定めることとしている。通信教育連携協力施設の設置等に関しては、さまざまな要件を定めているが、実施校の所在する都道府県の区域外に通信教育連携協力施設を設ける場合、その施設が所在する都道府県の知事が通信教育連携協力施設の編制、施設、設備等に関する基準を別に定めて公表しているときには、当該基準を参酌して行わなければならないこととし、通信制課程を置く高等学校(中等教育学校後期課程を含む)の学則においては、通信教育連携協力施設に関する事項を記載するものとする、と定めている。同時に面接指導を受ける生徒数は、少人数とすることを基本としつつ、40人以下とすること、としている。 


学校評価・情報提供に関しては、通信教育連携協力施設ごとに連携協力に係る活動状況について評価を行い結果を公表すること、実施校は、学科の組織、学科及び通信教育連携協力施設ごとの収容定員、通信教育を行う区域、通信教育連携協力施設、通信教育実施計画、教員、職員数その他教職員組織、入学、退学、転学、休学、卒業、卒業後の進学・就職状況等、校地、校舎等の施設・設備等、授業料、入学料等の情報公表を求めている。 


このほか多様な学習ニーズへの対応に関しては、少年院における矯正教育の高校での単位認定、また単位制課程を置く高校では全日制課程においても高校教育の機会に対する多様な要請にこたえるため、多様な科目を開設すること、学校間連携制度、定通併修制度の対象を総合的な探究の時間の単位を修得した場合も含めることとしている。これら省令等(案)の公布日は3月末の予定で、施行は一部を除き来年4月1日。改正事項の実施に関しては経過措置が設けられる。

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