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記事2021年1月13日 2532号 (1面) 
緊急事態宣言踏まえ文科省、通知発出
改めて感染予防徹底求める
教育活動は継続の方針

 瀧本寛・文部科学省初等中等教育局長、藤江陽子・スポーツ庁次長、矢野和彦・文化庁次長は、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたのを踏まえて、1月8日、新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項を整理、各都道府県教育長や各都道府県知事等に通知した。


 その中ではまず、社会のあらゆる分野で新規の感染者を1人でも減らすことが不可欠で、学校も例外ではないこと、衛生管理マニュアルを踏まえて、地域の感染レベルに応じた感染症対策が適切に取られているか、改めて確認の上、徹底する必要性を強調。特に緊急事態宣言の対象区域に属する地域では警戒度を一段高めて、感染症対策のさらなる徹底を図ることが必要としている。


 その上で学校教育活動の継続等に関して地域一斉の臨時休業については、子供の健やかな学びの保障や心身への影響の観点からも避けるべきだとしつつも、緊急事態宣言の対象区域に属する地域に所在する高校および特別支援学校では設置者の判断により、生徒の通学の実態等も踏まえ、感染状況に応じ、例えば時差登校や分散登校の導入等の検討も行い、警戒度を高めることを求めている。


 また、感染症対策に関しては、児童生徒等も教職員も毎日の登校・出勤前の健康観察の徹底等を求めており、特に緊急事態宣言の対象区域に属する地域では、「感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動」は一時的に停止すること、としている。特に、「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」、「近距離で一斉に大きな声で話す活動」、音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱およびリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」、家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」、体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」は特にリスクが高いことから、緊急事態宣言対象区域外でも実施については慎重に検討することを求めている。


 特に「体育」に関しては、可能な限り屋外で実施すること、屋内で実施する場合は特に呼気が激しくなるような運動を避けることを徹底すること、緊急事態宣言の対象区域では運動を行っていない際は可能な限りマスクを着用し、また呼気が激しくならない軽度な運動の際もマスクを着用することが考えられる、としている。


 給食や弁当等飲食の場面では机を向かい合わせにしないこと、大声での会話を控えること、食事後の歓談時にはマスクを着用することを求めており、さらに部活動に関しては学校が独自に行う他校との練習試合、合宿等の一時的制限、部活終了後の生徒同士の食事を控えるよう特に指導の徹底を求めている。


 また緊急事態宣言の対象区域の学校では児童生徒に20時以降の不要不急の外出を控え、教職員にも周知徹底し、児童生徒、教職員の心のケア等にも配慮することを求めている。

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