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記事2018年10月13日 2456号 (1面) 
成年年齢引き上げで第2回関係府省庁連絡会議
各府省庁の取り組み等報告
文科省等消費者教育等充実

「民法の一部を改正する法律」の成立を受けて、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられる。施行は2022年4月1日から。施行までには、若年者の消費者教育・消費者保護や成人式の時期や在り方の検討、若年者自立支援等が課題となっている。
 そうした課題を解決するため、政府は成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議を設置、9月3日には第2回会合を開いている。民法の成年年齢を引き下げた場合18歳、19歳の若者が未成年者取消権を行使することができなくなるため、何らかの対策を講じなければ消費者被害が拡大する恐れが強く指摘されている。
 第2回会合では各府省庁の取り組み状況等が報告されたが、消費者庁からは今年の通常国会で成立した改正消費者契約法の要点が説明された。改正法では契約を取り消しできる不当な勧誘行為の追加、無効となる不当な契約条項の追加、事業者の努力義務が明示されており、取り消し得る不当な勧誘行為の類型に社会生活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為(例えば就活中の学生に不安を煽り、就職セミナーを受講させる)、そのほかにもエステ、タレント・モデル養成等が念頭に置かれている。またいわゆるデート商法による契約も取り消しできるなどという内容。
 消費者教育に関して文部科学省は、法教育、金融経済教育等を充実、また法務省や金融庁等と共同で高校生向け法教育教材「私法と契約」を作成中で、その中には消費者保護に触れる項目も設けられている。2018年度中に刊行予定。
 そのほか大学の教員養成課程、現職教員研修、教員免許更新講習等についても消費者庁と連携し、消費者教育推進会議における審議を踏まえ、取り組みを推進する。  成人式の時期や在り方等については分科会を設け検討していく。成人式の対象年齢、成人式の企画・実施について関係者間の調整等が主な論点とされている。

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