こちらから紙面PDFをご覧いただけます。



全私学新聞

TOP >> バックナンバー一覧 >> 2017年10月3日号二ュース >> VIEW

記事2017年10月3日 2421号 (1面) 
東京都特別区内は原則抑制 文部科学省
東京23区の大学等で告示
平成30・31年度の取り扱い方針示す 一部、例外規定、その要件も

文部科学省は9月29日付、義本博司・高等教育局長名で「平成30年度に開設しようとする大学又は短期大学の収容定員増及び平成31年度に開設しようとする大学又は短期大学の設置の認可の申請の審査に関し、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の特例を定める件等の公示について」を各公私立大学学長、大学を設置する各学校法人の理事長等に通知した。


今回の特例告示は、平成29年6月9日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」で「大学生の集中が進み続ける東京23区においては、大学の定員増は認めないことを原則とする」「本年度から、直ちに、こうした趣旨を踏まえた対応を行う」とされたことを踏まえた措置。  具体的には、平成30年度に開設しようとする大学又は短期大学の収容定員増の認可の申請では、東京都の特別区に所在する大学又は短期大学の収容定員増でないことを認可の基準としている。  ただし、(1)大学又は短期大学の収容定員増に伴い、校舎等の施設又は設備の整備を行う場合で、平成29年6月30日までに申請についての意思の決定がなされていることを証する書類が存在している場合、(2)地域の医師確保のための、いわゆる医学部の地域枠に係る臨時定員増の場合は除くとしている。  また、平成31年度に開設しようとする大学又は短期大学の設置の認可の申請の場合では、東京都の特別区に所在する大学又は短期大学の設置ではないことを認可の基準としている。  ただし、(1)大学又は短期大学の設置に伴い校舎等の施設又は設備の整備を行う場合で、平成29年9月30日までに申請についての意思の決定がなされたことを証する書類の刊行物への掲載、インターネットの利用又は広く周知を図ることができる方法によって公表している場合、(2)東京都の特別区に所在する専修学校の専門課程(専門学校)の総定員を平成31年度に減少させ、その減少させた定員を活用して、専門職大学又は専門職短期大学を設置する場合は除くとしている。  ここでいう校舎等の施設又は設備の整備を行う場合とは、「新しい土地や建物を取得した場合」「校舎を増築した場合」「設備を増やした場合」「講義室を改修した場合」など収容定員増や設置に伴い、新たに施設又は設備の拡張又は調達を行う場合を意味するとしている。そのため施設の老朽化による改修や定員増等と無関係なものへの投資については例外事項の要件を満たすことにはならないとしている。また、申請についての意思の決定がなされたことを証する書類とは、学校法人の理事会の議事録等、組織の業務に関する決定機関の意思が明らかになっている書類のことをいう、としている。  平成31年度における学部又は学科の設置と収容定員増に関する申請については、東京23区の大学、短期大学については認めない予定とし、その対象範囲や例外事項については、今年中に取りまとめられる予定の「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」(内閣府)における最終報告等の内容を踏まえる予定としている。特例告示は今年9月29日から施行。専門職大学等に係る規定は平成31年4月1日から施行。

記事の著作権はすべて一般社団法人全私学新聞に帰属します。
無断での記事の転載、転用を禁じます。
一般社団法人全私学新聞 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-4-9 第三早川屋ビル4階/TEL 03-3265-7551
Copyright(C) 一般社団法人全私学新聞