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記事2017年1月23日 2397号 (1面) 
発達障害者支援等改善を 総務省
文科省、厚労省に勧告

自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害を持った児童生徒が乳幼児期から切れ目なく適切な支援が受けられるよう国、都道府県、市町村の責務等を定めた「発達障害者支援法」が平成17年4月に施行され、約10年が経過したことから、総務省行政評価局は、学校現場等を含む都道府県・市町村における発達障害者支援の実態を初めて調査、今後の取り組みに当たっての課題を整理、厚生労働省と文部科学省に改善を勧告した。  それによると、(1)1歳6カ月健診や3歳児健診で発達障害が疑われる児童を見逃している恐れがある(厚生労働省の研究では有病率は1・6%〈推計〉だが、それを下回る発見割合〈0・2%〜1・3%〉の自治体がある)、(2)保育所、学校在籍時における効果的な発達障害の発見方法の普及(国のガイドラインは小・中学生対象、幼、高校向けがない)、(3)学校等で支援計画の作成対象児童生徒を一律の基準で限定し、支援が必要な者に対して計画が作成されていない恐れ、(4)進学先への情報の引き継ぎの重要性の認識不足、不確実な引き継ぎ、(5)専門医療機関の未公表、(6)専門的医療機関が不足して、初診待ちが長期化(半数以上の医療機関の初診待機日数が3カ月以上、中には最長で10カ月待ちの例も。初診待機者数は約4割の医療機関で50人以上だった)等を明らかにしている。  そのうえで両省に対して、発達段階に応じた行動観察に当たっての着眼点等を共通化した標準的なチェックリストの提示、支援計画等の作成対象とすべき児童生徒の考え方の提示、必要な支援内容等が文書で適切に引き継がれるよう具体例を挙げての周知を図ることなどを勧告した。

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