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記事2016年2月13日 2365号 (1面) 
文科省の今国会提出予定法案
国立大学法人法一部改正案など提出へ
教特法等改正も予定
TPP関連で、著作権法改正も

第190回国会が始まって約1か月余。現在は衆参両院の予算委員会で平成28年度政府予算案の審議が続いている。  2月12日現在、衆議院の文部科学委員会や参議院の文教科学委員会は開催されていないが、今後、(1)「独立行政法人日本スポーツ振興センター及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案」、(2)「国立大学法人法の一部を改正する法律案」、(3)「教育公務員特例法等の一部を改正する法律案(仮称)」、(4)「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(仮称)」等が審議される予定だ。  このうち、(1)は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け新国立競技場の整備に必要な財源を確保するため、平成28年度から35年度までの8年間、各事業年度におけるスポーツ振興投票に係る収益の算定方法の特例を設けるなどの措置を講ずるもの。  (2)は、国立大学の中から、国際的な研究・人材育成/知の協創拠点となる国立大学を文部科学大臣が指定する制度で、具体的には人材獲得・育成、研究力強化、国際協働、社会との連携、ガバナンスの強化、財政基盤の強化の六つの柱からなる構想について文科省の委員会が聴取した上で文科大臣が指定する見通し。  現時点では「指定国立大学(仮称)」との名称。昨年6月に閣議決定した「日本再興戦略改訂2015」では「特定研究大学(仮称)」と呼ばれていた制度で、内容的には同じもの。  「日本再興戦略改訂2015」では、「一般の国立大学に比べ高い自由度を有する収益事業等により自己収入拡大を行うことができる『特定研究大学(仮称)』制度を創設し、企業の投資対象として魅力的なグローバルな競争力を有する国立大学を創り出す」と記述されている。早ければ平成29年度に創設される。  「特定研究大学」との名称を変更したのは、その名称では公立、私立も含むような印象となるためで、国立大学に特例を認める制度ということで、指定国立大学(仮称)との名称に改めている。  「指定国立大学」の基本的な考え方では、「優秀な人材を国内外から引き受け、その研究力、人材育成力を強化し、新たな価値創造やイノベーションの創出、新たな社会システムを構築していくことは、国立大学のみならず、私立大学、公立大学も合わせた高等教育全体で取り組むべき課題である。この点を踏まえ、国公私立大学全体で、この課題に取り組むことを可能とするよう、国として必要な施策を行っていくべきである」としており、同法案に一部そうした条文が盛り込まれる可能性もある。  (3)は、教員の資質・能力向上に関わる制度改正で、改正法案の中身は今後固まっていくが、今回の法改正等で教育委員会と大学等からなる教員育成協議会の構築、教員育成指標等の全国的な整備、実践力を高める教員養成への転換、校内研修推進、初任者研修及び十年経験者研修改革、独立行政法人教員研修センターの機能強化などが図られる見通し。  (4)は、いわゆるTPP関連法案で、貿易の自由化等を実現するためさまざまな国内法の改正・整備が必要となるが、文部科学省では著作権法が対象となる。


 

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