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記事2016年10月3日 2387号 (1面) 
憲法改正の論議、本格化か

憲法改正の発議に向けた議論が本格化する様相を見せている。自由民主党は既に平成24年4月27日に「日本国憲法改正草案」を決定している。  自民党の憲法改正草案から、教育に関わりの深い条項を見ると  まず、しばしば憲法改正が必要な理由の一つに挙げられる、私学助成に関わる規定、憲法89条(公の財産の支出・利用の制限)については、自民党の「日本国憲法改正草案Q&A増補版」では、現行憲法においては解釈上、私立学校は「公の支配」に属しており、私学助成は違憲ではないと考えられている、とした上で、改正草案では、「公の支配に属しない」との文言を「国若しくは地方公共団体その他の公共団体の監督が及ばない」と改めている。  必ずしも私学助成の憲法上の位置付けが大きく前進したものとはいえない。今後の議論を見守る必要がありそうだ。  また26条の教育に関する権利及び義務に関して、草案と現行の条文とで表現ぶりに大きな違いはない。ただし第三項として「国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない」との文言を新設している。これについて「Q&A」は、国民が充実した教育を受けられることを権利と考え、そのことを国の義務として規定したもの、しており、具体的には、「教育関係の施設整備や私学助成などについて、国が積極的な施策を講ずることを考えている」と記している。  このほか、20条の信教の自由については、草案では、「国・地方公共団体等は特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない」などとしており、国公立の学校であっても一般教養としての宗教教育は行えるという点を明確化しているのが特徴。  また、23条の学問の自由に関して草案は現行とほとんど同じ。

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