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記事2015年2月23日 2332号 (1面) 
平成27年度地方交付税財源措置明らかに
地方交付税措置 単価1・3%の増額
別途、私立校耐震化支援措置も

 私立高等学校等の経常費助成係る地方交付税による平成27年度財源措置がこのほか明らかになった(別表参照)。

 27年度の地方交付税による財源措置(総務省所管)の生徒一人当たり単価は、高校、中学校、小学校、幼稚園とも前年度比1・3%の増額。

 すでに明らかになっている文部科学省の私立高等学校等経常費助成費補助金の単価と合わせると、生徒等一人当たり、高校(全日制・定時制)は前年度比1・2%増の32万939円、中学校は同1・2%増の31万3449円、小学校は同1・3%増の31万1809円、幼稚園は同1・3%増の17万8435円となった。

 これら地方交付税による財源措置額の総額は5517億円で、前年度比69億円の減額。加えて、「私立高等学校生徒授業料軽減費分」として約130億円(単価は1万2800円)、「地域における子育て支援事業充実分」として約25億円(単価は1900円)の財源が措置されている。総額、単価とも前年度と同額。

 これとは別に、地域防災計画上で避難所に指定されている学校施設の耐震補強事業に関して都道府県が独自に助成する場合、学校法人立の幼稚園、私立の小学校、中学校、高校、特別支援学校が新たに緊急防災・減災事業債の対象に追加され、都道府県は起債ができ、その起債に対し元利償還金の70%に地方交付税措置がなされることになった。また指定避難所には指定されていない大半の私立幼稚園、特別支援学校については、災害弱者ということで緊急防災・減災事業債の対象に追加されるものの、起債できるのは全事業費の6分の1以内で、その元利償還金の70%について地方交付税措置があることになった。さらに指定避難所以外の私立高校や耐震改築事業に関して都道府県に起債が認められることになったが、一般単独事業債で交付税措置はない。
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