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記事2015年12月23日 2361号 (1面) 
平成28年度税制改正
国立大学法人等への個人寄附「税額控除」を導入
奨学金事業での印紙税非課税に

政府は平成27年12月24日、税制改正大綱を閣議決定した。それによると、文部科学省が実現を要望していた事項で、認められたのは、(1)国立大学法人等が実施する学生等への修学支援事業に対する個人寄附に係る税額控除の新規導入(所得税等)、(2)公益法人・学校法人等が実施する奨学金事業に係る印紙税の非課税措置の創設(内閣府との共同要望)(印紙税)、(3)重要有形民俗文化財を国、地方公共団体等に対して譲渡した場合に係る所得税の軽減措置の延長(所得税等)、(4)その他制度改正に伴うもの(義務教育学校、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、国立研究法人量子科学技術研究開発機構)(所得税、固定資産税等)の4点。  このうち(1)は、国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人日本学生支援機構が対象でPTS要件等を満たすことが条件。対象事業は就学が困難な学生等に対する授業料減免、奨学金、留学支援、TA、RA等に係る費用負担。国立大学法人への個人寄附は約7万件、総額95億円(平成26年度実績)で、そのうち修学支援に係る分は約1・1万件(16・6%)、17・6億円。従来こうした寄附には所得控除が適用されてきたが、今後は税額控除も選択できる。税額控除は寄附金額から2000円を引いた額の40%を所得税額から控除できる仕組み。(2)は、学校法人等が実施する、経済的理由により就学困難な生徒・学生(高校段階以降)に対する無利息等の条件で行われる奨学金事業について、借用証書など、学校法人等の作成文書と奨学生の作成する文書に係る印紙税を非課税にするもの。ただし28年度から3年間の時限措置。

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