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記事2013年4月13日 2269号 (1面) 
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
学校等に直接支払われる 修学旅行費等も対象
贈与者は直系尊属に限定
 平成二十五年度の税制改正で認められた「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関して、文部科学省はこのほど、Q&Aを含む詳細を公表した。この制度は、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することで、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化等に寄与するもの。
 祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金について子・孫ごとに一千五百万円までが非課税となる。ただし学校等以外に支払われるものについては五百万円が限度。
 教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。孫等が三十歳になると口座等は終了する。今年四月一日から平成二十七年十二月三十一日までの三年弱の時限措置。すでに信託銀行等ではこうした教育資金獲得競争が活況を呈している。ここで言う教育資金とは、@学校等に直接支払われる入学金、授業料、保育料、施設設備費、入学試験検定料、修学旅行費、学用品費、学校給食費等で、また、学校とは幼稚園や高校、大学といったいわゆる一条校のほか、専修・各種学校、日本人学校、私立在外教育施設、インターナショナルスクール、外国大学の日本校、認定こども園、保育所など。
 また、A学校等以外に直接支払われる金銭で社会通念上認められるもの。学習塾や水泳教室、ピアノ教室等に直接支払われる役務の提供の対価や施設の使用料等。これらは一千五百万円の非課税枠には入らず、五百万円までの非課税枠となる。
 学校等で使用する教科書代、学用品費、修学旅行費、学校給食費等でも業者等に支払いがされる場合は一千五百万円までの非課税とはならない。 ただし学校等が学生の全部または大部分が支払うべきものと認めた場合は五百万円までの非課税対象になる。支払いは領収書等で確認するが、領収書には日付、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名または名称、住所または所在地、摘要(○月分○料としてなど)が明らかになっている必要がある。学校等以外に支払われる金額は五百万円までだが、これは一千五百万円の枠の中に含まれることになる。贈与者は祖父母のほか直系尊属が対象。養父母を含む。配偶者の直系尊属は含まず。


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