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記事2013年2月13日 2263号 (1面) 
受給資格 認定申請簡素化 高校等就学支援金
学校設置者が代行 今年4月から実施
 文部科学省は一月十八日、高校授業料無償化と高校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する方針を明らかにし、二月十六日までパブリックコメント(意見公募手続き)を実施している。今回の改正点は二点。その一つが、就学支援金の受給資格認定申請の簡素化で、受給資格の認定申請手続きについて事務負担軽減のため、学校設置者が生徒の同意を得て代わって行えるように改める。公立高校は授業料を徴収しないため、煩雑な受給資格認定申請等がないが、私立高校等就学支援金に関しては、申請手続き等が学校設置者等にとって大きな負担となっていた。それを四月以降は、学校設置者の代表者が都道府県知事に、在籍生徒に関する受給資格認定申請者一覧表(通し番号、生徒氏名、生年月日、課程等、授業料月額、授業料減免月額、支給月額、残支給期間(月数)を記載した一覧表)を添えて、申請書を提出すればよくなる。もう一つは、四月から専修学校高等課程に通信制学科開設が見込まれるため就学支援金の支給期間の上限を四十八カ月とし、支給限度額等を、履修単位数に応じて授業料を定める高校の通信制課程と同様の扱いにする。
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