こちらから紙面PDFをご覧いただけます。



全私学新聞

TOP >> バックナンバー一覧 >> 2013年12月3日号二ュース >> VIEW

記事2013年12月3日 2291号 (1面) 
高校無償等改正案が国会で成立
高校無償等改正案が国会で成立

 10月18日に衆議院に提出された「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案」が11月27日、参議院の本会議で賛成154、反対77で可決、成立した。同法案には自由民主党、公明党、みんなの党、日本維新の会等が賛成、民主党、共産党、社民党等が反対した。

 また、前日の11月26日には参議院の文教科学委員会で同法案が可決されているが、その際、衆議院と同様、附帯決議が採択されている。

 その中では、受給資格認定のための申請の取り扱いについては、その過程で生徒等のプライバシーや個人情報の保護、管理に十分な対策を講じること、また、事務処理等のために、地方公共団体や学校現場に相当の事務量が発生することから、要員の確保やさまざまな財政措置を行い、負担軽減に努めることなどを政府に求めている。

 施行は来年4月1日。

 今回の法改正では、現在、授業料を徴収していない公立高校も授業料を徴収することとし、その上で国公私立高校とも新たに所得制限(世帯の年収910万円)を導入した「就学支援金制度」に一本化する。来年4月以降に入学する高校生が対象で、在学生は現行制度が適用される。

 就学支援金を受け取るには「課税証明書」(市町村民税所得割額が記載されたもの)と申請書の提出が必要としており、両親の内どちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の家庭ならば、市町村民税所得割額30万4200円で年収910万円となる。

 就学支援金の基準額は現行と同じ月額9900円(全日制、私立定時制・通信制の場合、公立の定時制は月額2700円、同通信制は月額520円)の予定で、それに加えて年収250万円未満の世帯や年収250万円〜350万円の世帯、年収350万円以上の一定の収入額の世帯へ支給額の加算を行うとしている。

 加算額については最終的には年末の来年度政府予算案編成作業の中で決定されるが、就学支援金基準額の1・5倍、2倍、2・5倍といった加算が検討されている。

 これとは別に、年収250万円未満程度の世帯(生活保護世帯を除く、別途手当てがあるため)の国公私立高校生に教科書費、教材費、学用品費等として、給付型の奨学金が支給される予定。

 支給対象、支給額等は来年度政府予算案編成の中で決まる。そのほか専修学校一般課程・各種学校(准看護士や理・美容師など国家資格者養成課程の指定を受けている)も新たに就学支援金の対象となる予定。



記事の著作権はすべて一般社団法人全私学新聞に帰属します。
無断での記事の転載、転用を禁じます。
一般社団法人全私学新聞 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-4-9 第三早川屋ビル4階/TEL 03-3265-7551
Copyright(C) 一般社団法人全私学新聞