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記事2012年3月3日 2231号 (1面) 
インターネット大学 設置基準の緩和へ
特例措置の全国化に向け今春に文科省が専門家会議
評価意見案が報告された「インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業」(同832)に関しては、大学については規制所管省庁(文部科学省)において、教員と学生との対面性を補完し得る方策などインターネット大学に関する課題を克服する方策について専門的な見地から十分検討を行った上で、平成二十五年度を目途に全国展開することが決まった。大学院に関しては現在までのところ同特例措置の適用事例がないため、活用実績が確認された時点で、改めて評価・調査委員会で評価を行うこととなった。
 また教育部会の評価意見案には、大学におけるインターネットによる教育が、日本が今後迎える人口減少社会に向けた教育や僻地における教育等を考える上で、初等中等教育の参考となり得るとの点でも重要との意見が記載されている。
 この特例措置の全国展開に関して文部科学省の牛尾行政改革推進室長は、同省としては、今春、通信制教育やe‐ラーニングの在りを検討する専門家会議を立ち上げ、一年をかけて検討し、中央教育審議会の大学分科会で平成二十五年度末までに具体的な設置基準の検討を行う予定にしていること、大学分科会はすでにこうした問題意識を持っており、通学制や通信制の区分の在り方の検討もしており、そうした中でこの問題も検討したい、と説明した。
 もうひとつの「市町村教育委員会による特別免許状授与事業」については、全国展開することで発生する弊害について現時点では判断ができないとして、平成二十五年度に改めて評価を行うこととなった。市町村教育委員会による免許状交付に当たっては、本来なら免許状の交付を必要としない者や、教科の専門知識・技能を有しているか疑問の事例も見られることから、市町村教育委員会による免許事務が適正に行われることを担保するための手段等をさらに検討することを決めた。免許状交付に当たって専門性がどの程度測られているのか、その確認方法等について、ガイドライン作りも含めて検討していく方針。
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