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全私学新聞

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記事2010年8月3日 2178号 (1面) 
教育費の所得控除制度創設を
消費税の一部教育目的使用も
 全私学連合は七月二十九日、「平成二十三年度私立学校関係税制改正に関する要望」を文部科学省等に提出した。
 この中で@教育費にかかる経済的負担軽減のための措置の創設A学校法人に対する寄附促進のための措置の拡大B消費税に対する優遇措置の三点を最重点要望事項としている。@の経済的負担軽減では、教育機関に在籍する園児・児童・生徒・学生の教育費について、負担者の所得にかかわらず一定額を所得から控除する制度の創設を求めている。また現行の扶養控除に関して、例えば第二子は第一子の二倍、第三子は第二子の二倍の扶養控除額など、子どもの人数に応じた優遇措置の新設等を要望している。
 Aの学校に対する寄附促進のための措置の拡大では、個人が学校法人に寄附した場合、一定割合(寄附金の五〇%〈所得税額の二五%を上限に〉)を所得税から控除する税額控除を新たに導入することなどを求め、また所得控除限度額を超えた場合、五年間繰り越して控除することができる制度とすることなどを要望している。Bの消費税に関しては、消費税収入の一部を教育の目的に使用することができるようにすることを求めている。
 それらに加え重点要望事項として資産運用収益に対する非課税措置の維持などを求めている。
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