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記事2009年3月3日 2129号 (1面) 
更新講習 職務に基づく研修内なら勤務時間でも可
このほか教員養成部会では教員免許更新制、教職大学院などについてフォローアップを行った。
 教員免許更新制に関しては今年四月から本格実施となる。各都道府県で提供される更新講習については、今年一月には「ほぼこれでいける段階」にきていることなどが梶田部会長から説明された。委員からは平成二十一年度予算で更新講習を受講する教員の費用負担軽減につながる更新講習開設大学等への補助金が概算要求に比べ大幅に減額されたことから、一部委員からは改めて教員の費用負担軽減や更新講習実施を土日、夏休み等に限定せず、非常勤講師を配置するなどして常時受講できる体制を求める声が上がった。
 こうした意見に文部科学省の前川審議官は、更新講習の受講は勤務時間外が基本だが、職務に基づく研修の中で更新講習を行うことは可能で、その場合は受講料の自己負担もないし、勤務時間内でも構わないとの方針を説明した。これは公立学校を念頭に置いた発言。
 また教職大学院に関しては、二十年度、二十一年度に合わせて二十四大学院が開設されているが、定員割れの学校も少なくなく、大学設置・学校法人審議会のアフターケアでは多くの教職大学院に関して改善を求める留意事項が付された。梶田部会長も現職教員に多く来てほしいが、(公立学校教員の場合)都道府県の財政事情に左右されていると説明した。また卒業後の待遇面の低さが問題とする意見も聞かれた。
 このほか海外の日本人学校で教える教員については教員免許更新講習の受講延期ができるが、学校法人が海外で開設する学校の教員についても同様の特例措置が受けられるようにすべきだとの意見も聞かれた。
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