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記事2008年3月13日 号 (2面) 
政府 学校保健法等一部改正案国会提出
養護教諭の位置付け充実
 政府は、二月二十九日、「学校保健法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日、国会に提出した。一月十七日に中央教育審議会から答申のあった「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」に基づき学校保健法と学校給食法を改正するもので、答申の中から法定事項となるべき内容を盛り込み、平成二十一年四月一日に施行する。
 学校保健法の改正は、題名を学校保健安全法に改題し、これまで付随的な存在だった学校安全の規定は独立の章を設けて充実させ、各学校は学校安全計画を策定するとともに危険等発生時対処要領を作成するなどを規定して、学校安全体制を強化させる。
 また学校保健については、文部科学大臣が学校環境衛生基準を制定して、健康保持のため維持することが望ましい基準を示し、各学校はその基準に照らして適切な環境を維持しなければならないこととしたほか、これまで養護教諭の役割は学校教育法に児童生徒の養護をつかさどるという短文の規定しかなかった現状を改めて、養護教諭を中心とした関係教職員との連携による組織的な保健指導体制を充実させることとした。
 学校給食法の改正は、学校給食の目標を栄養の改善などから食育の観点を重視したものに改め、栄養教諭による食に関する指導を推進させる。また、文部科学大臣は、学校給食実施基準および学校給食衛生管理基準を策定し、学校給食を適切に実施するうえで維持することが望ましい基準を義務教育諸学校に示すこととなった。
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