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記事2008年12月23日 2121号 (1面) 
税制改正 寄附金の所得控除上限引き上げ見送りに
「教育費軽減」税体系の抜本改革時に検討
 平成二十一年度文部科学省関係税制改正要望の結果が十二月二十日に明らかになった。それによると、個人の寄附税制のうち所得税について所得控除される寄附金額の上限を所得の四〇%(現行)から五〇%に引き上げることについては、前回の上限引き上げからまだ一年ほどしかたっていないことから今回の要望は認められなかった。また寄附金に係る相続税に関して、相続財産を大学等に寄附した場合、寄附者の優遇税制の効果を集中させる制度に改め、寄附金の全額を税額控除することは見送られた。
 家庭の教育費負担の軽減(所得税、住民税)が図られるよう、現行の特定扶養控除制度について教育費を勘案した新たな上乗せ措置を講じることについては、消費税の見直しなど税体系の抜本的改革を行う際に検討することとなった。現行の公益法人(特例民法法人)から一般社団・財団に移行する法人が設置する施設で、移行の際に固定資産税が非課税とされていたもの(博物館、図書館、学校施設等)を、平成二十六年度以降も非課税とすることについては長期検討課題とされた。
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