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記事2008年10月23日 2113号 (3面) 
「教育課程特例校」制度を創設
学習指導要領によらない教育課程編成が可狽ノ
文科相が必要性や効果等で指定
 文部科学省は十月十六日、各都道府県の教育委員会や知事に、「教育課程特例校」の指定に係る申請手続等を通知した。
 この「教育課程特例校」は、これまで内閣総理大臣による構造改革特別区域研究開発学校設置事業として行われてきた、学習指導要領によらない教育課程の編成等を可能とする特例が、今年四月からは文部科学大臣の指定で、どこでも実施できるようになったのを受けて、申請手続き等が定められたもの。同制度の対象は国公私立小・中・高校、中等教育学校・特別支援学校。平成二十年度の指定申請は十一月十七日から同二十八日まで。
 二十一年度以降は原則五月の第二週及び第三週、十一月の第二週及び第三週が申請受け付け期間となる。
 学校又は地域の特色を生かした特別な教育課程を編成して実施する必要性が認められる場合に指定を受けられるもので、どのような効果的な教育が実施できるのか等が必要となる。私立学校の場合、教育課程特例校の指定を希望する学校法人が同省に申請書を提出、文部科学省では特別の教育課程編成・実施計画書を審査、(1)特別の教育課程を編成する必要性が認められる(2)教育基本法等の規定に照らして適切であること(3)児童生徒への教育上適切な配慮がなされていることなどが認められれば、指定となる。
 指定を受けて以降は特別の教育課程の実施状況を把握・検証し、少なくとも三年に一度、文部科学省に報告しなければいけない。
 このうち(2)に関しては、教育基本法、学校教育法における教育の目標に関する規定との関係、学習指導要領に定める内容事項が特別の教育課程において適切に取り扱われていること、学習指導要領に定める内容事項を指導するため総授業時数が特別の教育課程において確保されていることが求められる。小学校、中学校、中等教育学校前期課程に関しては平成二十一年度から実施となる新学習指導要領の移行措置の内容に留意して、移行期間中及び新課程のそれぞれの年度ごとに教育課程によらない部分を記載する必要がある。
 また(3)に関しては、児童・生徒の発達の段階並びに各教科等の内容の系統性及び体系性への配慮、保護者の経済的負担への配慮その他義務教育における機会均等の観点からの適切な配慮、児童又は生徒の教育課程特例校への転出入に対する配慮などを求めている。
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