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記事2008年1月23日 2088号 (2面) 
平成20年度文科省関係税制改正決まる
特定公益増進法人への企業等寄付損金算入限度枠拡大
教育費負担軽減は「長期検討」
  平成二十年度文部科学省関係税制改正の概要がこのほど、明らかになった。同省関係の税制改正は、(1)教育、文化、スポーツ、科学技術・学術の振興(2)教育費負担の軽減(3)公益活動の支援が柱。
 このうち私立学校に関係する改正をみると、(1)では、個人の寄付税制で要望していた、所得控除される寄付金額の上限を所得の五〇%まで引き上げる、所得控除限度額を超える寄付金額については五年間を限度にして所得控除を可能とする繰り越し控除を創設する、企業等から大学等に対する寄付金について新たに税額控除制度を創設するとの同省の要望は認められなかった(所得税、法人税)。ただし特定公益増進法人に対する企業等からの寄付については、一般の法人の二・七倍程度(従前は二倍)まで損金算入限度枠が拡大される(法人税)。
 また(2)では、家庭の教育費負担を軽減するため、現行の特定扶養控除制度に加えて、高校生・大学生の授業料負担を勘案した教育費控除制度を創設する、税制の抜本的改革の中で扶養控除制度の見直しが行われる際には現行制度よりも家庭の教育費負担が一層軽減されるよう税制上の配慮を行う――との要望を同省はしていたが(所得税・住民税)、認められなかった。ただし家庭の教育費負担の軽減については、「長期検討」扱いとなった。さらに(3)では、平成二十年十二月からの公益法人制度への移行後も、現在、教育、文化、スポーツ、学術研究を目的とする公益法人に認められている税制上の優遇措置は引き続き維持されることになった。公益社団・財団法人はすべて維持され、図書館・博物館、学術研究法人等が一般社団・財団法人に移行した場合でも現行の固定資産税・都市計画税の非課税措置は平成二十五年度まで継続となる。それ以降の取り扱いは二十五年度までに検討される。なお公益社団・財団法人とも現在適用されている法人税の軽減税率(二二%)は原則適用されず、一般企業と同じ税率(三〇%)となる(所得税、法人税、固定資産税等)
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