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記事2007年8月13日 2074号 (1面) 
文科省 教員免許更新制の説明会 8月9日から開始
更新講習受講者に認定試験課す意向
二〇〇九年四月からスタートする教員免許更新制の文部科学省による説明会が八月九日から、全国七会場で始まった。九日に、東京・千代田区の一橋記念講堂で開かれた関東地区説明会には、教職課程認定を受けている大学の関係者ら約七百人が参加。更新講習の開設を中心に、参加者から寄せられた質問に答えるかたちで、現段階での同省の方針が説明された。
 同省は、更新制の目的について、教員の不適格認定を行うためではなく、教員の職務に必要な最新の知識技能を習得させるためと説明。講習開設は「教職課程認定大学の義務ではない」としながらも「どういう役割を果たさなくてはならないかは各大学が自覚してほしい」と開設への協力を求めた。
 講習を開設した場合、質を確保するために(1)受講生への事前調査(2)調査内容の講義への反映(3)受講者からの事後評価―を開設者に義務付け、事後評価は文部科学省に報告し、外部への公表を前提とする方針。
 修了認定については、公平かつ統一的な基準を求める大学側の意見に対し、受講者に認定試験を課して、同省が示した基準に沿って絶対評価でなされる方向であることが説明された。
 講習開設の認定申請については、講座の趣旨・目的・概要を簡潔にまとめたものを大学が提出し、認定されると、同省のホームページで講座内容などの情報が受講者に提供される予定だ。
 また、講習対象者は、原則として現職教員に限られ、更新講習期限を過ぎたペーパーティーチャーは、新たに教職につく場合、事前に更新講習を受けることが義務付けられる。この点につき、私学関係者からは「ペーパーティーチャーに内定を出してから更新講習を受けていたのでは、採用に間に合わない」などの意見が出た。
 これに対し、同省は、教育委員会などの非常勤講師リスト登載者も講習対象者とする方針であることから、各学校法人の採用予定者リストや私学団体の非常勤講師リストなどで対象者を把握できるのであれば、準じて扱うことを検討するとした。急きょ採用が決まった場合に対応するための「短期間速習受講」についても検討したいとした。
 講習の内容や開設要件など詳細は、今後、中央教育審議会教員養成部会で年内にとりまとめ、これに基づいて、本年度中に省令を改正、二〇〇八年秋ごろをめどに、大学などからの更新講習の認定申請を受け付ける予定。また、内容が固まった時点で、一問一答集など解説冊子の配布も予定している。

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