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記事2007年8月13日 2074号 (1面) 
寄付促進措置の拡大重要
消費税の一部を教育目的に
一方、税制改正では、(1)学校法人に対する寄付促進のための措置の拡大(2)教育費にかかる経済的負担軽減のための措置の創設(39現行特例措置の維持・拡充(4)消費税に対する優遇措置を要望している。
 このうち寄付金に関しては、個人からの寄付金にかかる所得控除限度額を現行の、所得の四〇%から米国並みの五〇%にまで引き上げること、所得控除限度額の上限を超えた場合でも五年間を限度に繰り越して控除することができることなどを、また経済的負担軽減では、教育機関に在籍する学生生徒等の教育費について一定額を所得控除できる制度の創設等を、消費税では一部を教育目的に使用するなどの優遇措置を求めている。
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