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記事2007年7月23日 2072号 (2面) 
教委は関与せず明確に
日私中高連 学校評価で意見書
一律的評価基準なじまぬ
第三者評価は慎重に検討を
日本私立中学高等学校連合会(田村哲夫会長=渋谷教育学園理事長)は、七月十三日、「学校評価のあり方と今後の推進方策」に関する意見書を文部科学省に提出した。
 意見書の中で同連合会は、(1)学校評価についても私立学校に関する教育行政には教育委員会が直接関与しないことを明確に示すべきである(2)私立学校の学校評価の評価方法、評価結果は多種多様であるべきで、一律的、普遍的な評価基準による評価がなじまないのは言うまでもなく、評価結果の公表は各学校の自主性・独自性により様々な方法で行われるべきだと強調。さらに(3)第三者評価に関してはモデルとなった英国で問題点が指摘されていることや、巨額の費用を要することなどから、慎重かつ時間をかけて検討すべき課題だと指摘している。
 学校評価については、今年の通常国会での学校教育法の改正で、学校評価を行い、その結果に基づく学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることで、教育水準の向上に努めなければいけないこと(第四十二条)、また教育活動や学校運営状況に関する情報の積極的提供(同四十三条)が規定された。
 この改正学校教育法の四十二条では、学校評価の実施は、「文部科学大臣の定めるところにより」としているが、同省の銭谷眞美・初等中等教育局長(当時・現在は文部科学事務次官)は、五月二十九日の参議院文教科学委員会の中で、「自己評価や外部評価の実施及び公表のあり方や、各学校が行った評価の結果を設置者である教育委員会に報告するといったようなことを促すこと等の内容を考えている」と答えている。そのため中高連では、意見書の中で、私立学校の学校評価の結果は当該学校を設置する学校法人の理事会に報告するべきだとしている。
 六月七日の参議院文教科学委員会の中で銭谷局長は、また「各学校が学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることは、国立、公立、私立の学校に共通の規定」としながらも、学校評価のやり方や公表のあり方については、「それぞれの学校がいろいろ工夫をしてやっていただくことが大事」と語っている。
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