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記事2007年7月13日 2070号 (2面) 
中央教育審議会の審議動向
大学設置基準20年4月一部改正
シラバス、成績評価基準明示を義務化
キャンパスごとに専任教員確保も
【大学分科会】
 中央教育審議会大学分科会(分科会長=安西祐一郎・慶應義塾長)は六月二十九日、大学設置基準等の改正について文部科学省から諮問を受けた。
 昨年の大学院設置基準の改正をふまえ、学部段階でも教育力向上を図るとともに、設置基準をより明確化し大学教育の質を確保するために行われる改正。
 同分科会はこの日、諮問を受けた改正要綱について了承した。今後要綱に基づいた答申が行われ、平成二十年四月一日から施行される予定。
 改正要綱によると、教育力向上のための改正として、(1)学部、学科、課程ごとに教育研究上の目的を学則に定めること(2)一つの授業科目を、講義・演習・実験など二つ以上の方法によって行う場合の単位の計算基準の規定(3)シラバス、成績評価基準の明示の義務付け(4)大学に対するFDへの組織的取り組みの義務付け、が行われる。
 設置基準の明確化のための改正は、(1)科目等履修生を受け入れる場合に専任教員等の数を増やすこと(2)キャンパスが二カ所以上にわたる場合、それぞれに必要な専任教員や施設・設備を備えること(3)必要な授業科目については、大学自らが開設することの明確化(4)大学施設は専用のものを備え、一定の条件を満たす場合に他の学校との共用が許されること(5)メディア利用授業の要件の明確化、が挙げられている。
 また、今回の設置基準の改正に加え、今後すみやかに検討すべき課題として、学位授与機関にふさわしい教員組織のあり方、専任教員・実務家教員の要件および審査のあり方、通信制・大学院大学に関する規定のあり方などが挙げられており、検討が可能なものから随時議論していくこととした。
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