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記事2007年2月23日 2057号 (2面) 
校地・校舎の借用可能
審査基準等を公表し全国展開
設置認可一定条件下で大学等
高校等は都道府県ごとに審査基準改正
これまで構造改革特区でのみ認められていた校地・校舎の自己所有を要しない「大学等設置事業」と「高校等設置事業」は、自己所有に代わる代替措置を整備し、全国展開を図ることが昨年二月に決定しているが、文部科学省は今年一月二十六日から二月二十五日まで全国展開に必要な、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」(文部科学省告示)等の改正案を公表し、意見公募(パブリックコメント)を行っている。

 大学等設置事業に関して意見を公募している改正案では、校地・校舎については、従来どおり自己所有を原則とするものの、国、地方公共団体、独立行政法人及びこれらに準じるものだけではなく、民間からの全部借用を認める。
 借用に当たっては、原則として二十年以上(大学院の場合には十年以上)の使用保証を求めることとする。
 ただし新たに設置する大学等の教育研究目的を達成する上で、自己所有や長期借用が極めて困難で、短期借用しなければならないやむを得ない理由がある場合には、修業年限以上の使用保証で足りることとする。
 なお契約期間が修業年限と一致しなくても、例えば契約の自動更新などにより、修業年限以上の使用が確保できる見込みがある場合でも認める取り扱いとする――としている。
 文部科学省ではパブリックコメントが終了後、直ちに告示を改正することにしており、早ければ二月中にも官報に告示する予定。
 平成十九年度の設置認可申請から適用となる。
 一方、高校等設置事業は都道府県知事の所管となるため、都道府県ごとに審査基準を改正することになる。
 これまで校地・校舎の自己所有の根拠となっていた昭和二十五年の私立学校法の解釈通知を出し直すことにしており、その通知を参考に都道府県が独自に学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準等を改正することになる。
 都道府県の審査基準は、大学と比べて例えば幼稚園では規模が極端に小さいことや、東京に設置するのか、地方に設置するかでも大きな違いになるため、そうした規模や地域性に配慮した内容となりそうだ。

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