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記事2007年12月3日 2084号 (2面) 
文科省 学校評価で省令通知
評価に基づく改善方策の検討、公表を
 文部科学省は十一月八日、金森越哉・初等中等教育局長名で国公私立学校等に「学校評価に係る学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」について通知した。遅くとも平成二十年度末までに自己評価の実施および公表などを求めた省令では、学校評価を実施するに当たってのさまざまな留意点を挙げており、自己評価の実施では、評価結果およびその分析に加えて、それらを踏まえた今後の改善方策について併わせて検討することが適当で、また自己評価結果の公表でも評価結果、その分析に加えて、今後の改善方策を公表することが適当としている。
 公表方法については、学校便りに掲載する、PTA総会等の機会に保護者に対する説明を実施することなどが考えられること、さらに学校のホームページに掲載する、地域住民等が閲覧可能な場所に掲示するなどが考えられる、としている。
 一方、学校関係者評価に関しては、自己評価結果を評価することが求められていること、学校関係者評価の評価者には保護者を含めることが適当で、必要に応じて大学教員など当該学校と直接関係のない有識者を加えることも考えられること、保護者等に対するアンケート実施のみでは学校評価を実施したことに当たらないこと、設置者への報告は報告書にとりまとめることが適当で、自己評価結果と学校関係者評価結果を合わせた報告書でもいいとしている。
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