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記事2007年1月3日 2053号 (2面) 
税制改正で所得控除40%に引き上げ
幼稚園の給食、スクールバス非課税
平成十九年度の政府の税制改正の内容が昨年末、決定した。
 それによると、文部科学省関係の改正では、個人に対する寄付税制(所得税の寄付金控除)に関して、所得控除される寄付金額の上限が、現行の「所得の三〇%」から「四〇%」に引き上げられることになった。同省は所得の五〇%までの引き上げを要望していたが、それは実現しなかった。
 また少子化対策等として家庭の教育費負担を軽減(所得税・住民税)するため、現行の扶養控除について、例えば所得控除から税額控除に改める、控除額を増額する、子供が多いほど優遇するなどの見直しが要望されたが、家庭の教育費負担軽減の問題については「長期検討」と整理されるにとどまり実現には至らなかった。特定扶養控除は維持されることになった。
 更に奨学金返還時における控除制度の創設(所得税)に関して同省は、日本学生支援機構の有利子奨学金について学生本人が卒業後に返還する際、返還金の利子相当額を、所得税の税額から十年間にわたり控除する制度を創設することを要望したが、これについては認められなかった。
 このほか幼稚園及び特別支援学校の幼稚部において、消費税の課税対象となっている給食代やスクールバス代を非課税とするとの要望に関しては、現行制度の下で対応することになった。具体的には給食代やスクールバス代について、消費税非課税の授業料または施設設備費に含めて徴収する運用や、外部搬入の場合の給食代については幼稚園の売り上げとしない運用を認めることで非課税とすることになった。

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