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全私学新聞

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記事2006年7月23日 2031号 (2面) 
全振連総会で決議採択 全振連等の公益性認定を
公益法人改革3法の成立受け
内閣官房室長に決議文と要請書提出
 全国私学振興会連合会(酒井竕長=(財)東京都私学財団理事長)は七月十三日、兵庫県淡路市内で開いた総会で、公益法人制度改革関連法の施行に当たって、私学教育の充実及び振興を目的とする私学教育支援団体の活動の公益性の評価とそうした団体が公益法人として認定されるよう基準の策定を求めた決議を採択した。同十九日には酒井会長が、内閣官房行政改革推進事務局を訪ね、私学教育の重要性と全国の私学振興会などの私学教育支援団体の行っている活動内容を説明し、決議文と公益法人制度改革推進室の中藤泉室長宛の要請書を平野真哉企画官に手渡し、決議趣旨への理解を求めた。

 公益法人制度改革については、今年五月二十六日、「公益法人改革関連三法案」が参議院で可決、成立、六月二日に公布され、新制度が平成二十年度中に施行の予定。新制度では、現行の公益法人設立に係る主務官庁制・許可主義を廃止し、法人格の取得と公益性の判断を分離、公益性の有無に関わらず、登記により簡便に創設できる一般的な非営利法人制度を創設。その一方で優遇税制などの対象とする公益性の認定に当たっては、民間有識者からなる委員会の意見に基づき、内閣総理大臣または都道府県知事が判断する仕組みを創設することになった。国の認定に関しては内閣府に公益認定等委員会(有識者七人で構成)が置かれ公益性の判定を行う。都道府県に関しても同様な委員会が設けられる。公益認定には基準が設けられており、そのうち公益目的事業については、二十二項目が列挙されており、教育に直接関係するものとしては、九号に「教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業」が挙げられているのみ。そこで私学教育支援団体についても公益性を認定するよう要請したもの。
 七月十三日の全振連総会では、講話を行った芦立訓・文部科学省私学部私学助成課長が、政府・与党の歳出改革策で今後五年間、私学助成予算については名目値で対前年度比一%削減を基本とすることが決まったことに触れ、「私学団体とともに私学助成の重要性を強く訴えてきたが、最終的な結論は原則毎年一%カットということになった。具体的な予算は概算要求、十二月の政府案予算編成のやりとりによって決まっていくが、『一%を基本とする』という『基本』をどれだけ戻していくか、少しでもプラスにしていくためにはどうすればよいかというのが、私どもに課せられた大きな課題」との認識を示した。総会ではそのほか平成十八年度事業計画などを決めた。来年度の総会は鳥取県で開催することになった。

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