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記事2006年4月3日 2017号 (2面) 
面接指導等施設の範囲明示せず
「高校通信教育規程」の一部改正で
 文部科学省は四月一日付で「高等学校通信教育規程」の一部を改正した。今回の改正は、(1)通信制高校の同一敷地内または隣接地にあり、高校の教室、図書室、保健室に相当する専修学校など高校以外の施設との兼用を可能とする(2)特別の事情があり、かつ教育上及び安全上支障がない場合においては、通信制高校の面接指導等を専修学校などの施設で実施できる旨の規程を整備する、というもの。これより先、同省は二月四日から一か月間、今回の改正に対する意見を募集した。その結果、十件の意見が寄せられた。今回の改正に関しては日本私立中学高等学校連合会も通信制高校の面接指導等を実施できる施設の範囲を明示すべきだとの意見を提出したが、結局「面接指導等施設の具体的な範囲を別途取り扱い要領等で示すべきである」との意見があったことについてはマスコミに公表されたが、意見に対する回答はなかった。一部の通信制高校ではいわゆる「サポート校」に教育を丸投げするなどの混乱が生じ、東京都などで対応に苦慮している。そのため私立高校関係者からは高校通信教育規程の抜本的な見直しの必要性が指摘されていた。面接指導等施設に関して同省は範囲を示す考えはなく、認可権を持つ都道府県や教育を行う高校等に対応を任せる方針で、高校教育実施に適した施設で指導等を行うよう周知徹底をしていく。
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