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記事2006年2月3日 2011号 (1面) 
自己所有要件撤廃、特段の教育研究のニーズ前提に
代替措置で継続性確保
 一方、校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業の全国実施では、地方公共団体が教育上特段のニーズがある場合には、学校法人の寄付行為の認可に当たり、小学校等の校地・校舎の自己所有を求めないというもの。大学等に関する事業も同様で、文部科学省は自己所有に代わる代替要件を課すことにより弊害の予防は可能としている。具体的には学校経営の継続性・安定性を確保する観点から財産的基礎の保有、継続的使用の確保等について校地校舎の自己所有に代わる最小限の代替措置を講じる予定。平成十九年度の設置認可申請が可能となるよう平成十八年度中に全国展開する。評価委員会ではこの措置により多様な担い手が学校を開設しやすくなり教育に対する利用者のニーズの多様化に対応することや、廃校舎等の借用により効率的な学校経営が可能となるとしている。
 市町村教委による特別免許状授与事業については、特区における実施例が一件ということもあり、引き続き全国実施の弊害の有無を調査することにしている。

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