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記事2006年12月23日 2052号 (1面) 
改正教育基本法が成立
私学振興の強力な根拠法に
 政府提出の「教育基本法案」が、十二月十四日の参議院の「教育基本法に関する特別委員会」に続いて、翌十五日の本会議でも可決、成立した。二十二日に公布、施行。教育基本法の改正は約六十年ぶりのこと。いわゆる愛国心を巡る議論が大きな焦点となったが、私立学校関係者にとっては、初めて「私立学校」の規定(第八条)が設けられた画期的な改正といえる。第八条の「私立学校」の条文では、私立学校の自主性を尊重しつつ、国・地方公共団体が私学助成など振興に努めなければならない」としており、私立学校振興助成法とともに、私学振興に関する強固な根拠法となることに私学関係者は強い期待感を寄せている。また第七条には大学の規定が設けられた。第七条の「大学」の条文では、大学が社会の発展に寄与する存在であること、自主性、自立性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならないことを規定している。教育基本法では、このほか「家庭教育」「幼児期の教育」「教育振興基本計画」などが規定されており、今後は来年の通常国会に提出される教育基本法改正に伴う関連法案や「教育振興基本計画」づくりが焦点。
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