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記事2005年9月13日 1991号 (2面)
人事院は八月十五日、平成十七年度の国家公務員の給与を、行政職の平均で〇・一%(四千円)引き下げるよう国会と内閣に勧告した。 公務員の月例給が二年ぶりに民間を上回っていることから、基本給(俸給表)について〇・三%引き下げるとともに、配偶者に係る扶養手当の支給月額を五百円引き下げて一万三千円にする。その一方で期末・勤勉手当については、民間の方が上回っていたことから〇・〇五カ月分引き上げ、四・四五カ月とする。 それと同時に、公務員の給与水準は、地域の民間賃金と比較して高いのではないか、公務員は勤務実績に関係なく年功的に昇給していくなど民間企業の実態と乖離しているのではないか等の批判が各方面から出されていることから、五十年ぶりに給与構造の抜本的な改革を実施する。 具体的には俸給表の水準を全体として四・八%引き下げるが、若手の係員層については引き下げを行わず、中高齢層について七%の引き下げを行うことにより給与カーブのフラット化を図る。 また給与水準の全般的な引き下げの一方で、民間賃金の高い地域では地域間調整を図る手当てを新設する。さらに勤務実績を給与へ反映するなどを行う。 勤務実績の反映に関しては当面、各府省の現行の判定手続きを明確化し、成績上位者の判定尺度を例示、標準的な勤務成績に達しない場合の統一的な判定基準を設定する。これらの抜本的改革は平成二十二年度までの五年間で完成させることにしている。 教育職に関しては、国立大学の法人化に伴い、俸給表がなくなったが、一部、対象者が残っていることから教育職俸給表(一)と教育職俸給表(二)は残されている。教育職俸給表(一)は気象大学校や海上保安大学校等の教官、教育職俸給表(二)は、国立視力障害者センター等の教官が対象。
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