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記事2005年8月13日 1989号 (1面) 
自民党が新憲法第一次案 私学助成の違憲疑惑解消へ
89条の表現を一部修正
自由民主党はこのほど「新憲法第一次案」を発表した。それによると、これまでしばしば憲法改正の理由の一つに挙げられていた私立学校への公的補助金支出の妥当性に関しては、第八十九条(公の財産の用途制限)を第一項と第二項に分割し、第二項では、「公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない」としている。現行と比べると、「公の支配に属さない」との文言が、「国若しくは公共団体の監督が及ばない」との表現に改められている。七月七日の同党新憲法起草委員会・要綱第一次素案では、私学助成に関しては、「現行でも合憲とされている私学助成については、違憲の疑念を抱かれないような表現とする」としていた。ただし現在、行われていない株式会社立学校等への私学助成についても微妙な影響を与えそうだ。そのほか教育に関連する第二十条(信教の自由)に関しては、第三項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」との文言を、「国及び公共団体は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない」と改めている。また第二十三条(学問の自由)に関しては、「学問の自由は、これを保障する」との文言を、「学問の自由は、何人に対しても保障する」としている。さらに第二十六条(教育に関する権利及び義務)に関しては、大きな変更はなく、「子女」を「子」に、「負ふ」を「負う」に改める程度の修正となっている。
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