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記事2005年8月13日 1989号 (2面) 
適格性の判定は ペーパーティーチャーも考慮
前回のワーキンググループ(六月二十四日開催)で事務局が示した改革案では、適格性の判定方法は、直近六カ月の勤務実績を基に、所属する学校長らからの報告を授与権者である都道府県教育委員会が判定。基準に満たない場合は、第三者機関を設置してさらに審査する、などとしていた。
 だがこの案に対し、先月二十六日に開かれた教員養成部会で委員の田村哲夫・渋谷教育学園理事長が「直近の勤務実績を評価して、適格性や専門性を確認して更新の可否を決定する考え方は問題ではないか。教員免許状の保有が民間企業の採用で考慮される実態もあることから、教員免許には社会的に一定の力を評価しているという役割もある。更新の要件を直近の勤務実績のように学校の中に限定するのではなく、一般社会でも認められる講習などで資格更新を判定することが、教員の資格を社会的に信頼されるものとするために重要」などと述べ、免許を持っているが教員にはならない、いわゆる「ペーパーティーチャー」への対応を指摘したことで、今回新たな案が示された。

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