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記事2005年5月23日 1977号 (2面) 
留意事項を通知 6月中旬には「問答集」も
学法会計基準の一部見直し
 文部科学省は五月十三日付、金森越哉・高等教育局私学部長名で学校法人会計基準の一部改正に伴う留意事項等を、文部科学大臣所轄各学校法人理事長と各都道府県知事に通知した。
 今回の改正は、(1)基本金の取り崩しを、経営の合理化、将来計画等の見直しを行った場合にもできるようにしたこと(2)計算書類の末尾に記載する注記事項に、重要な会計方針及びその変更等並びにその他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項を記載すること(3)上記の見直しに伴い貸借対照表、基本金明細書の様式の一部を改めたこと(4)平成十七年四月一日から施行し、十七年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用することなど。このうち基本金取り崩し要件の見直しに関する留意事項としては、経営の合理化により第一号基本金の対象固定資産の価額を維持する必要がなくなった場合、将来計画等の見直しなどにより施設整備計画を変更または廃止したため第二号基本金の金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合、第三号基本金の金銭その他の資産を奨学事業等に充てる必要がなくなった場合等にも基本金取り崩しができるとしている。また基本金を取り崩す場合には、教育の質的水準の低下を招かないよう十分な留意等を求めている。
 また同日付、佐野太・高等教育局私学部参事官名で学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成についての通知も発出されている。この通知の中では、計算書類の末尾に記載する注記事項の追加として、重要な会計方針には、徴収不能引当金及び退職給与引当金等の引当金の計算基準について必ず記載すること、そのほか有価証券の評価基準及び評価方法、たな卸資産の評価基準及び評価方法、外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準、所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法などをあげている。そのほか学校法人の出資による会社に係る事項の注記の取り扱い等を定めている。
 今回の改正については、日本公認会計士協会が六月中旬にも質疑応答に関する資料等を公表する予定で、文部科学省は七月から改正に関する説明会を開催する予定。

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