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記事2005年3月13日 1971号 (1面) 
私学法改正4月1日施行 理事会役割分担、財務情報公開
私学審委員構成規定撤廃など
この四月一日から、「私立学校法の一部を改正する法律」が施行される。この改正法は、学校法人がこれまで以上に主体的・機動的に対処できるよう学校法人の管理運営制度の改善等を図るもの。具体的には理事・監事・評議員会の役割分担の明確化や財務情報の関係者への閲覧の義務化、地方分権推進の観点から私立学校審議会の委員構成などの廃止を行う。
 このうち理事制度に関して、学校法人の業務に関する最終決定機関が理事会であることを明確化し、代表権は原則として理事長が持つこと(寄附行為の定めで他の理事にも代表権を付与することができる)を定める。
 理事のうち一人は外部理事を選任するなどを定めている。監事制度に関しては、監事の職務に、新たに監査報告書を作成し、理事会・評議員会へ提出することを加えることなどのほか、監事は評議員と兼職してはいけないこと、監事のうち少なくとも一人外部監事を選任することなどを定めている。
 一方、財務情報の公開に関しては、学校法人が毎会計年度終了後二カ月以内に作成する財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監査報告書を事務所に備え置き、プライバシーの保護など正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供しなければいけない。このほか私立学校審議会の委員構成などに関しては、地方分権を推進する観点から、現行の委員構成、推薦手続き等に関する規定を削除し、都道府県が任命することとして各都道府県の判断に委ねることとしている。

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