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記事2005年12月23日 2008号 (1面) 
平成18年度 税制改正決まる 学校法人への小額寄付可能に
平成十八年度の税制改正がこのほど決定され、文部科学省が要望していた学校法人等に係る寄付税制の拡充(所得税)、専修学校等に係る勤労学生控除の対象範囲の拡大(所得税、個人住民税)、就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設(仮称)の実現に伴う所要の措置(法人税、所得税、固定資産税等)等が来年度から実施されることになった。
 このうち学校法人等の寄付税制の拡充では、個人が学校法人等の法人に寄付を行う場合、所得控除の適用下限額が現行の一万円から五千円に引き下げられ、小額の寄付でもしやすい状況となった。ただし同時に要望していた所得の五〇%まで所得税上、控除の対象とすること(現行は三〇%)は今回、実現しなかった。
 また専修学校等に係る勤労学生控除の対象範囲の拡大は、これまで認められていなかった個人立、一部の組合立等の専修学校・各種学校の生徒についても勤労学生控除を認めるというもの。なお学生数など一定の要件が設けられる。総合施設に関しては、幼稚園・保育所に認められている優遇税制と同様な措置を講じるというもの。

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