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記事2005年12月23日 2008号 (1面) 
公正取引委員会 宮城中高連に警告
定員減員計画が独禁法違反の恐れ
公正取引委員会は十二月十五日、宮城県私立中学高等学校連合会(松良千廣会長)に対して、独占禁止法第八条第一項第四号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限の禁止)の規定に違反する恐れがあるとして、同連合会が進めていた県内私立高校十四校間の生徒募集の定数減員計画を破棄し、今後こうした行為を行わないよう警告した。
 生徒減少期に合わせた私立高校間の定員減員計画(いわゆる私私間調整)が公取委から警告を受けたのは今回が初めて。宮城県私立中高連では今回の警告を厳粛に受け止め、見直しを行っていく意向だ。
 長引く出生率の低下から現在、高校は底の見えない生徒減少期を迎えており、全国のほとんどの県において公私立高校間で就学人口の減少に合わせて入学者の受け入れ分担等が話し合われ、県によっては数年先までの合意等が行われている。
 そうした公私間の合意に基づき、一部の県では私立高校間で公立側との合意を守るため、学校レベルの減員計画などが検討、実施されている。
 私立高校間でのそうした取り決めは、実際、私立中学高校協会に拘束力はないため、計画を守る学校のある半面、守らない学校もあり、いわば紳士協定といえるもの。
 しかし公正取引委員会事務総局東北事務所第二審査課では、「守る、守らないにかかわらず、合意自体が違法だ。結果として守らない学校が出たなどの状況で、処分が変わることはある」と話している。また公私立高等学校協議会による公私間の定員調整については、「行政による政策判断で、問題はない」との見解だ。

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