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記事2005年1月3日 1965号 (4面) 
人材育成に積極的な企業に減税措置
平成17年度税制改正
政府はこのほど平成十七年度税制改正を決定した。それによると、所得税における、寄付金控除の控除対象限度額を、現行の総所得金額等の二五%から三〇%に拡大した。また十七年度から試行、十八年度から本格実施の、就学前の教育と保育を一体的にとらえた、「総合施設」の実現に伴う所要の措置を講じる。具体的には法人税や固定資産税等で、現在、幼稚園・保育所に認められている税制上の優遇措置を踏まえ、総合施設法案(仮称)に合わせ、所要の措置が講じられる。
 さらに人材育成に積極的に取り組む企業に教育訓練費の一定割合を法人税額から控除する制度を創設する。この人材投資促進税制は、教育訓練費を前二事業年度の平均額(基準額)より増額させた企業が、その増加額の二五%に相当する金額を当期の法人税額から控除できるようにする。法人税額の一〇%が限度。
 中小企業の場合は、教育訓練費を前出の基準額より増額させた場合、教育訓練費の総額に対し、増加率の二分の一に相当する税額控除率(上限二〇%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除できる。法人税額の一〇%が限度。前出の制度か選択できる。対象経費は講師・指導員等経費、教材費、外部施設使用料、研修参加費、研究委託費で、社会人の大学、専門学校等での学習機会の増加が見込まれる。

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