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記事2004年7月13日 1942号 (1面) 
私学法改正で関係政省令を改正
近く財務公開で様式例等通知
 先の通常国会で私立学校法の一部改正が成立したことを受けて政府は七月六日、私立学校法施行令等(政令)の一部を改正した。また文部科学省はこのほど、私立学校法施行規則(省令)の一部を改正した。いずれも来年四月一日からの施行。
 このほか同省では近く財務情報公開で閲覧に供する書類の様式参考例や閲覧の対象者などを定め各学校法人に通知する予定。私立学校法の一部改正は、理事・監事・評議員制度の改善など学校法人の管理運営制度の改善、財務情報公開の義務化、私立学校審議会の構成の見直しなどを行うもの。
 今回の政令改正では、従来、それぞれ代表権を有し、登記されていた学校法人等の理事について、今回の法改正で代表権を有するものが限定、登記されることから、すべての理事の就任等に係る届け出を求めること(私立学校法施行令の改正)、また寄附行為の定めるところにより理事長以外の理事に代表権を付与することもできるため代表権の範囲・制限に関する定めの内容を登記事項に加えること(組合等登記令の改正)などを定めている。
 一方、省令改正では、従来、学校法人の新設を目的とする寄附行為認可の際、役員・設立者について学校教育法第九条の欠格事由に該当していないことを身分証明書で確認していたが、事務負担軽減の観点からそれを誓約書の提出に代えること、寄附行為変更の届け出事項として、私立の専修学校・各種学校の設置廃止を伴わない名称変更等を追加すること、学校法人にすべての理事の就任等に係る届け出を求めるほか、その添付書類に係る規定の整備を行う。

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