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記事2004年4月3日 1929号 (2面) 
私共済法施行令改正
再就職に伴う年金一部カットにボーナス反映
 政府は私立学校教職員共済法施行令の一部を改正し、四月一日から施行した。
 退職共済年金の受給権者が再就職し、厚生年金の被保険者や他の共済組合の組合員等になった場合、これまでも給与収入に応じて年金の一部支給停止(カット)が行われているが、四月からは給与月額にボーナスの十二分の一の額を加えた総収入月額相当額に年金月額(職域加算・加給年金・経過的加算を除く)を加えた額が四十八万円を超えた場合、その超えた額の半分がカットとなる。
 その合計額が四十八万円に達するまでは満額の年金が支給される。
 今回の見直しは、平成十二年の共済年金制度改正で決められたもの。国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴い、これを準用する形で私立学校教職員共済法施行令についても規定の整備が行われた。

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