こちらから紙面PDFをご覧いただけます。



全私学新聞

TOP >> バックナンバー一覧 >> 2004年4月13日号二ュース >> VIEW

記事2004年4月13日 1930号 (2面) 
私学事業団の受配者指定寄付金制度 審査手続き等大幅簡素化
募集対象事業、期間等特定不要に
企業の寄付増に効果 教育・研究等以外は対象外
文科省通知
 文部科学省は三月二十九日付で文部科学大臣所轄の各大学法人や短大法人等に、また各都道府県知事を通じて高校法人等に、「日本私立学校振興・共済事業団を通じた受配者指定寄付金制度」の審査手続き等の大幅な簡素化を通知した。今回の寄付制度の改善は、企業等の法人が私立学校に寄付する場合、その全額を損金とすることができる同事業団を通じた「受配者指定寄付金制度」に関して、これまで寄付金募集前に必要としていた募集対象事業や募集期間、寄付予定者の特定、同事業団の事前承認などを不要とし、いつでも、募集期間の制限なく寄付金の募集ができるようにしたもの。
 手続きの簡素化等によって企業等からの寄付金の増額が期待できる。
 制度の改善自体は昨年末の政府の平成十六年度税制改正で決定されていた。今回は四月実施を前に簡素化される審査手続き等の詳細や、申込書、確認書といった書類の様式等が明らかにされた。
 改正される手続き等は、このほか寄付金の受け入れに関して、学校法人が寄付者から寄付金をとりまとめて同事業団に入金していた従来の方式に加えて、新たに寄付者から同事業団に直接入金することもできる。また寄付に関する審査は、寄付者がその寄付によって特別な利益を受けないこと、寄付金が学校教育に関連のない収益事業に充てられないことを確認する程度に限定される。教育・研究や基金に充てられる寄付金は認められるが、それらに関係ないものは除外される。
 そのため例えば学生寮を建設するための寄付は認められるが、教職員寮建設の寄付は認められない。
 また企業が、学校法人と今後、取引(例えば校舎建築や設備等の受注等)を円滑に進めるために本来、交際費として支出すべき寄付金は認められない。
 さらに寄付の形態について特別の制限は設けず、有価証券の寄付も可能とした。
 同事業団に直接寄付する場合、一件三万円以上が原則で、一万円以上三万円未満の寄付金の場合は学校法人がとりまとめる方式となる。
 この制度を利用できるのはいわゆる一条校のほか、専修学校(各種学校は対象外)。

記事の著作権はすべて一般社団法人全私学新聞に帰属します。
無断での記事の転載、転用を禁じます。
一般社団法人全私学新聞 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-4-9 第三早川屋ビル4階/TEL 03-3265-7551
Copyright(C) 一般社団法人全私学新聞