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記事2004年3月23日 1928号 (1面) 
地域運営学校の創設 公設民営方式の導入法整備先送り
地方教育行政法改正案
 政府は、三月十二日の閣議で「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案」を決定し、同日、国会に提出した。この法律案は、中央教育審議会が三月四日の答申「今後の学校の管理運営の在り方について」で提言した地域運営学校の創設を可能とするもの。地域運営学校とは、公立学校内に地域住民や保護者らを委員とする学校運営協議会を設置し、その組織を通じて地域の力を学校の活性化や校長の学校経営支援に役立てようという試み。現在、設置が広がっている学校評議員制度と異なり、学校運営協議会は校長が作成する教育課程の編制など学校運営の基本方針を承認する権限を持ち、教職員の任用に関して任命権者である教育委員会に意見を述べる権限があり、教育委員会はその意見を尊重しなければならない。地域運営学校の指定、取り消しの手続き、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続き、任期など必要な事項については教育委員会が教育委員会規則の中で定める。
 公立学校すべてが地域運営学校に移行するわけではない。また地域運営学校になったものの、学校の運営に著しい支障が生じれば、あるいは生じるおそれがある場合には教育委員会はその指定を取り消すことができる。
 この制度は平成十七年度から実施の予定。
 答申のもう一つの柱の「公立学校の管理運営の包括的な委託」(公設民営方式の導入)に関しては、答申が、経費の削減から教育の質が低下、あるいは経営破〓ルビは〓綻〓ルビたん〓等から児童生徒が教育を受ける権利を侵害されるなど懸念や課題を指摘したことから、引き続き文部科学省内で検討するため、法整備は先送りされた。

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