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記事2004年3月23日 1928号 (2面) 
地域に応じ例外規定を 日私中高連高校設置基準等改正で文科省に意見
通信制高校 国の関与が必要
制度が実態に追い付かぬ状況
 日本私立中学高等学校連合会(堀越克明会長=堀越高校長)は、三月十日、四月から実施される新しい「高等学校設置基準及び高等学校通信教育規程」について意見をまとめ、文部科学省に提出した。

 その中で同連合会は、「高等学校設置基準」について、高校教育が急速に多様化しつつある現状を踏まえれば、国が定める設置基準を、公教育を実施する学校として備えるべき「最低基準」として位置づけるのは妥当、などと今回の改正に一定の評価を与えている。
 その一方で、すでに各都道府県で施行されている認可基準が、国の水準を下回る場合には、経過措置を導入することの検討を求めており、また都道府県ごとに地域に応じた取り扱いが可能となるよう「例外規定」を置くことの必要性を指摘している。さらにあえて学校に必要な校地面積を、国の設置基準によって全国的に定める必要はないと指摘している。
 「高等学校通信教育規程」に関しては、今日の通信制高校は、実施校のみで運営されているのではなく、協力校、定通併修校、技能連携施設、面接指導実施施設、いわゆるサポート校を含めた全体が通信制高校にかかわり、それぞれの立場で活動しているとして、実施校の水準を見直すのではなく、通信制教育全体のあるべき教育環境の水準が示されなければならないと強調している。また広域通信制教育が都道府県を横断的に実施されているにもかかわらず、対応すべき法令等がないこと、制度そのものが実態に追い付けず、形骸化していることなどをあげて、高校通信教育規程を全面的に改正して、施設・設備の要件の規程に優先して、制度の目的の明確化、制度の健全かつ円滑な維持・運営のための仕組み(制度維持のための国の関与措置、認可都道府県による広域行政権限行使の方法等)を定めることなどを求めている。広域通信制高校を都道府県の所管とすることには無理があるとして国の担うべき役割を明確化すべきとしている。

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