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記事2004年11月23日 1960号 (2面)
全国大学実務教育協会(会長=和野内崇弘・札幌国際大学理事長)が認定している秘書士の称号の使用について法的保護が、このほど正式に認められた。同協会は秘書士のほか、情報処理士、プレゼンテーション実務士、ボランティア実務士など、実務教育にかかる称号の認定を行っている。これらの称号の使用にあたって特許庁に商標登録申請を行っていたが、「士」のつく名称は国家資格と混同されやすいとの理由で拒絶されていた。 この背景には「就職に有利」などの誘い文句で、不当に高額の講習を契約させたり、教材を買わせたりして、実質を伴わない称号を与える、いわゆるサムライ(士)商法の横行がある。この予防策の一つとして、特許庁は「士」のつく資格や称号を民間が独占的に使用することを拒絶しているものと考えられる。 現在のところ同協会の称号が他の団体などと名称が重複しているわけではなく、独占的使用を認められなくても認定に支障はなかったが、悪徳商法と混同されたことを不服として、五月に会長名で東京高裁に特許庁の審決取り消し請求の訴状を提出していた。九月三十日に東京高裁は特許庁の審決取り消しを判決、十月十八日までに特許庁から上告がなかったため、判決が確定した。
【和野内会長談話】 裁判所が、われわれの行っている称号認定を、学校教育法に基づいた短大・大学で行っているきちんとしたものであることを理解し、認めた結果だと受け止めている。非常に喜ばしい。秘書士は、われわれが認定している称号の中でも一番古く、三十一万人以上を認定してきた実績がある。これにならって、他の称号の法的保護も、認められるのではないかと思う。
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