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記事2004年1月23日 1922号 (1面) 
個に応じた指導充実
学習指導要領を一部改正
文科省
 文部科学省は昨年十二月二十六日付で小学校、中学校、高校、盲、聾(ろう)、養護学校の学習指導要領の一部を改正した。改正は昨年十月の中央教育審議会答申を受けたもの。
 改正のポイントは、@すべての児童生徒に指導する内容等を確実に指導した上で、児童生徒の実態を踏まえ学習指導要領に示していない内容を加えて指導することもできることを明確化A内容の範囲や程度を明確にし、学習指導が網羅的・羅列的にならないようにするための、いわゆる“歯止め規定”については、特に必要がある場合等には、規定にかかわらず指導できることの明確化B「総合的な学習の時間」に関しては、ねらいに、各教科等で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活に生かし、それらが総合的に働くようにすることを追加。また各学校が総合的な学習の時間の目標や内容、全体計画を定める必要があること、総合的な学習を行うに当たって地域の教材や学習環境の積極的活用など配慮事項の明確化C個に応じた指導充実のため、「習熟度別指導」(小学校)や「補充的学習」「発展的学習」(小・中学校)の例示を追加し、柔軟・多様な指導方法を可能とした。D教育課程を適切に実施するために必要な指導時間の確保に努めること等を規定――である。

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