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記事2003年8月13日 1901号 (1面)
国家公務員一般職給与 年額で前年度比2.6%減
5年連続引き下げ
人事院(中島忠能総裁)は八月八日、国家公務員一般職の今年度の給与を平均で前年度比一・〇七%引き下げるよう内閣と国会に勧告した。月例給の引き下げは二年連続。また期末・勤勉手当も同一・五%引き下げるとしており、勧告内容が完全実施されると、平均年間給与では前年度比十六万三千円(二・六%)の引き下げとなる。平均年額給与の引き下げは五年連続で、今年度の下げ幅は過去最大。これらは官民給与の逆格差を是正するための措置。期末・勤勉手当は四・六五カ月から四・四カ月となる。 月例給の引き下げには扶養手当、住居手当の引き下げも盛り込まれており、扶養手当では配偶者に係る扶養手当の支給月額をこれまでの一万四千円から一万三千五百円に減額、住居手当では自宅に係る住居手当を新築・購入から五年間(二千五百円)に限定(月額千円に係るものは廃止)している。このほか通勤手当では六カ月定期券等の価額による一括支給への変更等を行っている。 教育職の俸給表に関しては、国立大学の法人化等に伴い、教育職俸給表の(二)と(三)の対象者(幼稚園、小、中、高校の教諭や校長等)が平成十六年度からいなくなり、同俸給表もなくなるが、教育職俸給表の(一)と(四)(大学や高専の教授等)は少し該当者が残る。 |
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