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記事2003年3月23日 1884号 (1面) 
私学審見直し 委員構成、自治体判断に
来年の通常国会で私学法改正
  文部科学省は三月十七日、各都道府県知事の諮問機関である私学審議会(私立学校の設置認可等を審議)に関して、「委員の構成等については当該地域の実情に応じて、公立学校関係者、保護者等を委員として任命することが可能なよう私学審議会の構成員の比率及び委員候補者の推薦に関する私立学校法の規定を削除する」等の方針を明らかにした。つまりは私学審議会の委員構成等については地方分権などの動向を踏まえて地方自治体に委ねる方針を示したもの。これは同日、都内で開かれた中央教育審議会の第九回初等中等教育分科会で提案、了承されたもの。私立学校法の改正については、現在審議中の学校法人のガバナンス機能強化に伴う改正と合わせて来年の通常国会に法案を提出する予定。
 私学審議会については、総合規制改革会議から新規の私立学校の参入を抑制的に審査する傾向があるとの指摘を受け、昨年三月に閣議決定された政府の「規制改革推進三か年計画(改定)」では平成十四年度中の見直しが求められていた。
 私学審議会の委員に関しては、私立学校法上、四分の三以上を私学関係者から任命する、また私学関係者の任命は、当該都道府県の区域内にある私学団体が推薦する候補者の中から行うなどと定められている。こうした規定は同法が制定された戦後まもなくの時点で私学の振興を目的に定められたもの。今回、文部科学省は委員構成等の規定を削除する方針だが、私学審議会の意義は引き続き重要としており、私学教育に精通した者などから構成される第三者機関として設置認可等に関与することも重要としている。そのうえで都道府県に対して設置認可に関する明確な基準の設定や審議の透明性確保を要請していく方針を明らかにしている。私立小、中学校がない県もあり、認可審査基準を設けていない県も少なくない。
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