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記事2003年3月23日 1884号 (2面)
高校の通信制課程における面接指導に、新たにインターネット等の多様なメディアを利用した学習を加えることができるよう高校学習指導要領の一部が改正されることになった。これは三月十七日の中央教育審議会初等中等教育分科会で文部科学省が改正案を説明、了承されたもの。パブリックコメントを経て四月上旬に公布・施行の予定。今回の措置は昨年三月の政府の「規制改革推進三か年計画(改定)」でその実施が求められていた。 具体的には、これまで面接指導の一部免除対象となっていたテレビ・ラジオ放送に加えて、(1)インターネットを利用して授業等の映像等の生徒宅への提供(高校の授業を収録し配信、生徒が必要に応じアクセスし視聴することが可能等)(2)通信衛星を利用して授業の映像等の生徒宅への提供(※以上通信制高校から生徒宅への一方向)(3)インターネットを利用した指導(ライブ方式、オンデマンド方式)、通信衛星を利用した指導(BS放送、CS放送以外の通信衛星サービス)(※以上、通信制高校と生徒宅との双方向)も面接指導の免除対象とする。 これらによって面接指導を免除できる割合はテレビ学習やラジオ学習と組み合わせると、最大十分の八まで認められる。しかし面接指導の十分の二は必ず取らなくてはいけない。すでに添削指導に関しては電子メール等による課題の送付やレポート提出等が行われている。試験にインターネット等を活用することについては、本人の認証が難しいことから当面、行わない。 インターネット等の活用を認める措置は、通信制課程に限ったもので、全日制課程、定時制課程は認められていない。 |
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