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記事2003年3月13日 1883号 (1面) 
教育特区 株式会社等の学校早ければ来春開校
財産や信望等が要件
中高連合同会議で文科省が説明 NPOは分野限定
  構造改革特区で株式会社等による学校の設置・運営が認められることになったが、そうした特例措置の実施を可能とする「構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」のうち教育に関する部分の概要が三月十一日、明らかになった。同日の日本私立中学高等学校連合会(堀越克明会長=堀越高校長)の全国理事会全国評議員会合同会議で文部科学省の久保公人・私学行政課長が、現在検討を進めている骨子等を説明したもの。同法は三月中にも今国会に提出され十月一日に施行の予定。十月以降、学校設置の申請が出され、早ければ来年四月にも株式会社立の学校等が登場する。このうち株式会社による学校設置は、幼稚園から大学までの校種で、地域の特性を生かした教育の実施の必要性など特別なニーズがある場合が対象。学校の経営に必要な財産や知識・経験、社会的信望が要件となる。業務や財務に関する情報公開、地方公共団体等による評価・公表、学校が破綻した場合のセーフティーネット(転学の斡旋等)、法令違反等の場合は、閉鎖命令等が課される。そのほか私立学校とほぼ同様に教育職員免許法等の法令が適用される。
 一方、NPO法人の学校設置は、不登校児童生徒、学習障害(LD)・注意欠陥/多動性障害(ADHD)のある児童生徒を対象にした特別なニーズがある場合のみで、幼稚園から高校までが対象。要件等は株式会社と同様だが、不登校児童生徒を対象とした活動実績が必要。今回の特例措置とは別に今後、学校法人になるための要件が引き下げられるためNPO法人の中には学法化する法人も見込まれる。また適応指導教室のNPO法人への委託等も行われる。十五年度は六月と十一月に再び特区構想募集がある。

株式会社等の教育参入問題の現況などが報告された中高連合同会議

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