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記事2003年12月23日 1920号 (1面) 
私学への寄附手続き簡素化
税制改正
専修学校法人要件を緩和
  予算案とともに平成十六年度の文部科学省関係税制改正が決まった。
 そのうち私学関係では、(1)学校法人に係る寄附税制の拡充(日本私立学校振興・共済事業団を通じた受配者指定寄附制度の大幅な改善)(2)専修学校法人に係る法人要件の緩和が認められた。
 このうち(1)の寄附税制の拡充は、私立学校への寄附を促進し、教育・研究活動の活性化を図るもので、同事業団の「受配者指定寄附制度」の手続きを大幅に簡素化する。
 具体的には、寄附の募集前に募集対象事業等を特定する必要はないもの(現行は対象事業等をあらかじめ特定し、募集する)とし、また寄附の募集期間について現行の二年以内という制限を廃止する。さらに寄附者から直接、同事業団に入金することを可能(現行は寄附をいったん学校法人が預かり、取りまとめのうえ、同事業団に入金する)とする。企業等法人が同制度を利用すると、寄附の全額を損金算入することが認められる。十五年度中に制度改善される。一方、(2)の専修学校法人要件の緩和は、私立の専修学校を設置する法人要件に関して生徒定数を現行の百五十人以上から八十人以上に引き下げる。また校舎の床面積の基準を撤廃し、専修学校設置基準(八十人の場合は三百平方メートル)を満たせばよいものとし、校地・校舎について、個人立の専修学校が法人化するに際して適正に運営してきた実績があれば、負担付または借用でも差し支えないものとする。この措置は個人立専修学校の相続税の非課税措置要望に対して法人化しやすい条件整備を行うもの。法人化すると相続税が非課税となる。
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